無線従事者
読み:むせんじゅうじしゃ
外語:Radio Operetor
携帯電話、特定小電力無線など、認定された無線機以外の無線機操作をするとき必要な資格の総称。
種類
様々な用途に対応できるよう資格は多岐に渡り、これを著している時点では何と23資格も存在する。
電波法第四十条および関連政令では、次のとおり。
- 無線従事者(総合)
- 第一級総合無線通信士
- 第二級総合無線通信士
- 第三級総合無線通信士
- 無線従事者(海上)
- 第一級海上無線通信士
- 第二級海上無線通信士
- 第三級海上無線通信士
- 第四級海上無線通信士
- 政令で定める海上特殊無線技士
- 第一級海上特殊無線技士
- 第二級海上特殊無線技士
- 第三級海上特殊無線技士
- レーダー級海上特殊無線技士
- 無線従事者(航空)
- 航空無線通信士
- 政令で定める航空特殊無線技士
- 航空特殊無線技士
- 無線従事者(陸上)
- 第一級陸上無線技術士
- 第二級陸上無線技術士
- 政令で定める陸上特殊無線技士
- 第一級陸上特殊無線技士
- 第二級陸上特殊無線技士
- 第三級陸上特殊無線技士
- 国内電信級陸上特殊無線技士
- 無線従事者(アマチュア)
- 第一級アマチュア無線技士
- 第二級アマチュア無線技士
- 第三級アマチュア無線技士
- 第四級アマチュア無線技士
無線従事者は、無線局の業務に従事しているときは、無線従事者免許証を携帯していなければならない(無線局管理規程 第9条)。
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