第二級陸上特殊無線技士
読み:だいにきゅう-りくじょうとくしゅむせんぎし

 無線従事者(陸上)の資格のうち政令で定められるものの一つ。略称「二陸特」。電波法第40条第4項ハにて定義される。
目次

操作範囲
 操作範囲については電波法施行令で次のように規定される。

試験範囲
 試験範囲は無線従事者規則 第5条十七にて規定される。
 十七 第二級陸上特殊無線技士
 イ 無線工学
 無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。)
 ロ 法規
 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要

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