第三級陸上特殊無線技士
読み:だいさんきゅう-りくじょうとくしゅむせんぎし

 無線従事者(陸上)の資格のうち政令で定められるものの一つ。略称「三陸特」。電波法第40条第4項ハにて定義される。
目次

操作範囲
 操作範囲については電波法施行令で次のように規定される。

試験範囲
 試験範囲は無線従事者規則 第5条十八にて規定される。
 十八 第三級陸上特殊無線技士
 イ 無線工学
 無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。)
 ロ 法規
 電波法 及びこれに基づく命令の簡略な概要

特徴
 プロ資格だが、実際には、講習1日でもらえる簡単な資格で、陸上無線技士中最も下の資格である。
 受験によって免許を得るにしても、内容は4アマ未満なので、2時間も勉強したら合格できる。
 具体的には無線タクシーの無線機運用などに最低必要な資格である。

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