放送法 |
辞書:通信用語の基礎知識 無線・業務放送用語編 (WBCASTY) |
読み:ほうそうほう |
品詞:固有名詞 |
放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする法律。
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情報 |
概要 |
沿革 |
趣旨 |
放送法第1条により、国民への普及と効用の保障、不偏不党や真実、自律を保障し表現の自由の確保、放送に携わる者の職責を明らかにし健全な民主主義の発達に資するようにする、ことが求められている。
また、この法律で、日本放送協会を同法に基づく特殊法人とするとともに、日本放送協会以外の放送事業者(いわゆる民間放送業者)による放送が可能となった。
構成 |
特徴 |
2007(平成19)年改正 |
与党原案(与党=自民党と公明党)では、NHKが捏造番組を放送しないようにするため、監視のために経営委員会の監督を強めるものだった。
これは、2001(平成13)年1月30日、ETV2001シリーズ「戦争をどう裁くか」第2夜「問われる戦時性暴力」において、女性国際戦犯法廷を放送したことと、それに関する一切の問題に起因するものだった。
問題の根本は朝鮮人にあったが、これに野党の民主党(朝鮮系)が猛反発し、経営委員会の監督は削除された上に経営委員会は編集への介入ができないことになったのである。
更に、従来、政府はNHKに対して「命令放送」ができたが、これも「国際放送の実施の要請」しかできなくなるなど、NHKの暴走を食い止める機能がことごとく削られた。
結果、2009(平成21)年4月5日に、偏向番組「アジアの"一等国"」が放送されるというNHK偏向番組問題を許す原因となってしまった。
2010(平成22)年改正 |
放送関連4法(放送法、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律、有線テレビジョン放送法、電気通信役務利用放送法)を全て放送法に統合する、放送法公布以来初の抜本的な法改正が行なわれた。
これに伴い、法律の追加が続き大量に発生していた「第○条の二」といった条番号が全て整理された。
この改正では、NHKの経営委員会にNHK会長を加える、同資本が新聞とテレビなど複数の媒体を支配することを規制する、といったマスメディアの改善を目指した条文もあったが、最終的には削除された。
第四条 |
守られていない法律 |
日本の放送局は概ね放送法に従って運営されているが、第四条(国内放送等の放送番組の編集等)だけは露骨に守られていない。
なお、2010(平成22)年の法改正前は、同条文は第三条の二(国内放送の放送番組の編集等)だった。
条文 |
この条文は、簡潔に言えば「政治的に公平であれ」ということである。
残念ながら日本のテレビ局は腐敗が進んでおり、
それは既に新聞以上にひどい状況で、スポンサーや広告代理店に逆らえない、現在の似非無料放送の弊害が、ここに見られる。尤も、NHKまでもが異常という現状は、また別の問題であろうが。
現状 |
現状は、特定アジア(支鮮)については絶対批判しないスタンスであり、反政府、反日、反国防をスタンスとしている。一般にこれは、サヨクと同調しているという。
国際政治 |
北朝鮮でさえ隙あらば擁護する。
また、日中記者交換協定というものがあり、支那にとって不利になることは絶対報道しない(できない)。
北朝鮮拉致被害者が集会をやっても殆ど報じられない。
警察、自衛隊 |
警察はたまに「24時」などの特番で活躍が報じられるが、国防を担う自衛隊についての放送は、少なくとも地上波には存在していない。
自衛隊の名が出るときは、基地反対の集会があった場合や、誰か犯罪者が出たときくらいであろう。
例えば、自衛隊がイラク・サマーワでどんな活動をしているのか、納税者である国民の何割が理解しているだろうか。また、実はサマーワ以外にも海外の各所で活動している自衛隊がいることを、どれほどの国民が知っているのだろうか。それが報じられていない時点で、既におかしいわけである。
報道は事実をまげないですること。 |
民放・NHK問わず、政治や歴史に触れることは多々あっても、朝鮮併合、朝鮮人強制連行、従軍慰安婦問題、南京大虐殺などに対して一度として疑問を呈した報道をしたことはなく、既定の事実として報道することさえある有り様である。
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