覚せい剤取締法
読み:かくせいざい-とりしまりほう
日本国の法律の一つで、国内において覚せい剤や覚せい剤の原料となる物質を規制する法律。
情報
概要
沿革
趣旨
法第一条により、以下のように規定される。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
特徴
定義
第2条の定義により、この法律で指定される覚せい剤とは、以下のものである。
- フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
- 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であって政令で指定するもの
- 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
「同種の覚せい作用を有する物」については、現時点ではそれを指定する政令は存在しない。
関連法
この法律に関連する法律は次の通り(50音順)。
- あへん法 (昭和二十九年四月二十二日法律第七十一号)
- 医療法 (昭和二十三年七月三十日法律第二百五号)
- 刑法 (明治四十年四月二十四日法律第四十五号)
- 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (平成三年十月五日法律第九十四号) (麻薬特例法)
- 獣医療法 (平成四年五月二十日法律第四十六号)
- 大麻取締法 (昭和二十三年七月十日法律第百二十四号)
- 毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年十二月二十八日法律第三百三号)
- 麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年三月十七日法律第十四号)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三十五年八月十日法律第百四十五号) (※かつての薬事法)
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