絶縁抵抗
読み:ぜつえんていこう
電線と大地との間、または電線の電路相互間の電気抵抗。絶縁性をはかるための指標。
概要
電気工事のさい、屋内配線にせよ電気機器にせよ、絶縁がきちんとできていないと、漏電や感電の原因となる。
そこで、電気工作物の新設・増設を終えた完成時に竣工検査が実施され、適切に施設されているかどうか、感電・漏電・火災などの災害の発生の恐れがないかなどを検査する。
絶縁抵抗計(メガー)を用いて絶縁抵抗値を計測する。計測には直流500Vまたは250Vの絶縁抵抗計がよく使われていて、単位はMΩで表わされる。
法定義
電気事業法に基づく「電気設備に関する技術基準を定める省令」で、低圧電線路の絶縁性能について定義されている。
(電圧の種別等)
第二条 電圧は、次の区分により低圧、高圧及び特別高圧の三種とする。
一 低圧 直流にあっては七百五十ボルト以下、交流にあっては六百ボルト以下のもの
(用語の定義)
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
六 「電線」とは、強電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう。
八 「電線路」とは、発電所、変電所、開閉所及びこれらに類する場所並びに電気使用場所相互間の電線(電車線を除く。)並びにこれを支持し、又は保蔵する工作物をいう。
(低圧電線路の絶縁性能)
第二十二条 低圧電線路中絶縁部分の電線と大地との間及び電線の線心相互間の絶縁抵抗は、使用電圧に対する漏えい電流が最大供給電流の二千分の一を超えないようにしなければならない。
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