(用語の定義) 第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 六 「電線」とは、強電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう。