低圧
読み:ていあつ
電圧の区分の一つで、電圧が低いもの。
概要
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)において、次の電圧が既定されている。
第二種電気工事士が扱うことのできる電気工作物は、低圧(600V以下)の屋内工事に限られている。
特徴
低圧線
配電線のうち、低圧であるものを低圧線という。
日本では100Vまたは200Vが標準となっている。
法定義
電気設備に関する技術基準を定める省令
(電圧の種別等)
第二条 電圧は、次の区分により低圧、高圧及び特別高圧の三種とする。
一 低圧 直流にあっては七百五十ボルト以下、交流にあっては六百ボルト以下のもの
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