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この規約で「うどん」とは、ひらめん、ひやむぎ、そうめん、その他名称のいかんを問わず小麦粉に水を加えて練り合わせた後製めんしたもの又は製めんした後加工したものをいう。従って、様々ある小麦粉麺の生麺は、総じて「うどん」となる。
(定義)第3条は、小麦粉に対して食塩水が45%以上であること等、手作業の要求、熟成期間などが定義されている。
第2条この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
手延べ干しめん
1 小麦粉に食塩水を加えて練り合せた後、食用植物油又はでん粉を塗付してよりをかけながら順次引き延ばしてめんとし、乾燥したものであって、第3条の規格を満たす方法により生産されたもの
2 1に調味料又はやくみを添付したもの