第二種向精神薬
読み:だいにしゅ-こう-せいしんやく
向精神薬のうち、麻薬及び向精神薬取締法 第50条の9 第4項で規定されるもの。その品目については政令で別途定められている。
扱い
法では第50条の10で「輸入したときは、輸出者の作成した輸出届出書を、10日以内に厚生労働大臣に提出せよ」(概略)とされている。
実際には向精神薬輸入業者であれば都度、地方厚生局長または地方厚生支局長に書類を事後提出、それ以外では事前の許可を得ることになる。
一覧
麻薬及び向精神薬取締法施行令 第3条で定められるものは、次のとおり。
- 5-アリル-5-(2-メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)及びその塩類
- 2-エチル-2-フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類
- 5-エチル-5-(1-メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)及びその塩類
- 5-エチル-5-(3-メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)及びその塩類
- 21-シクロプロピル-7-α-[(S)-1-ヒドロキシ-1・2・2-トリメチルプロピル]-6・14-エンド-エタノ-6・7・8・14-テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン)及びその塩類
- 5-(1-シクロヘキセン-1-イル)-5-エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)及びその塩類
- トレオ-2-アミノ-1-フェニルプロパン-1-オール(左旋性のものを除く)及びその塩類
- 5-(2-フルオロフェニル)-1・3-ジヒドロ-1-メチル-7-ニトロ-2H-1・4-ベンゾジアゼピン-2-オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類
- 1・2・3・4・5・6-ヘキサヒドロ-6・11-ジメチル-3-(3-メチル-2-ブテニル)-2・6-メタノ-3-ベンザゾシン-8-オール(別名ペンタゾシン)及びその塩類
- 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物であって、第一種向精神薬以外のもの
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