第一種向精神薬
読み:だいいっしゅ-こう-せいしんやく

 向精神薬のうち、麻薬及び向精神薬取締法 第50条の9 第1項で規定されるもの。その品目については政令で別途定められている。略称「向1」。
目次

扱い
 法では「輸入に際しては、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない」(概略)とされている。
 実際には都度、地方厚生局長または地方厚生支局長に許可を得る事になる。
 睡眠薬にしろ麻薬鎮痛剤にしろ、一度に2週間分までしか出せない制限がある。患者の交通と時間の負担が大変だが、裏で流通されても困るし、仕方のないところである。

一覧
 麻薬及び向精神薬取締法施行令 第3条で定められるものは、次のとおり。
  1. 5-アリル-5-(1-メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類
  2. 3-(2-クロロフェニル)-2-メチル-4(3H)-キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類
  3. 3・7-ジヒドロ-1・3-ジメチル-7-[2-[(α-メチルフェネチル)アミノ]エチル]-1H-プリン-2・6-ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類
  4. 2-フェニル-2-(2-ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類
  5. 2-メチル-3-(2-トリル)-4(3H)-キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
  6. 3-メチル-2-フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類
  7. α-(α-メトキシベンジル)-4-(β-メトキシフェネチル)-1-ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)及びその塩類
  8. 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物

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