第一種向精神薬
読み:だいいっしゅ-こう-せいしんやく
向精神薬のうち、麻薬及び向精神薬取締法 第50条の9 第1項で規定されるもの。その品目については政令で別途定められている。略称「向1」。
扱い
法では「輸入に際しては、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない」(概略)とされている。
実際には都度、地方厚生局長または地方厚生支局長に許可を得る事になる。
睡眠薬にしろ麻薬鎮痛剤にしろ、一度に2週間分までしか出せない制限がある。患者の交通と時間の負担が大変だが、裏で流通されても困るし、仕方のないところである。
一覧
麻薬及び向精神薬取締法施行令 第3条で定められるものは、次のとおり。
- 5-アリル-5-(1-メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類
- 3-(2-クロロフェニル)-2-メチル-4(3H)-キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類
- 3・7-ジヒドロ-1・3-ジメチル-7-[2-[(α-メチルフェネチル)アミノ]エチル]-1H-プリン-2・6-ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類
- 2-フェニル-2-(2-ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類
- 2-メチル-3-(2-トリル)-4(3H)-キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
- 3-メチル-2-フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類
- α-(α-メトキシベンジル)-4-(β-メトキシフェネチル)-1-ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)及びその塩類
- 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
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