第三種向精神薬
読み:だいさんしゅ-こう-せいしんやく
向精神薬
のうち、
麻薬及び向精神薬取締法
第50条の9 第5項で規定されるもの。その品目については同条項で「
第一種向精神薬
及び
第二種向精神薬
以外の向精神薬」と定められている。
向精神薬輸入業者であれば都度、地方厚生局長または地方厚生支局長に書類を事後提出、それ以外では事前の許可を得ることになる。
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