医薬品 |
辞書:科学用語の基礎知識 薬学・用語編 (BPHAR) |
読み:いやくひん |
外語:medical supply |
品詞:名詞 |
薬事法による薬品の規定の一つ。
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定義 |
薬事法の第二条で、「医薬品」は次のように定義されている。
つまり、病院や診療所、または薬局・薬店でのみ使われたり、貰えたり、または購入できたりする薬品のことをいう。
特徴 |
一般用医薬品 |
2006(平成18)年6月に薬事法が改正され、(もっぱら動物のために使用されることが目的とされているものを除く)一般用医薬品は、三種類に分類された。
販売 |
それぞれの一般医薬品は、次の者が販売できる。
第一類医薬品は、町の薬局薬店においては、薬剤師がいる場合のみ、購入可能。原則対面販売で、説明を聞かなければならないらしい。
インターネット通販などでは、これができないため、第一類が販売できない。
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