医薬部外品 |
辞書:科学用語の基礎知識 薬学・用語編 (BPHAR) |
読み:いやくぶがいひん |
品詞:名詞 |
薬事法による薬品の規定の一つ。
定義 |
薬事法の第二条で、次の条件を満たし、人体に対する作用が緩和で、かつ器具器械でないものが「医薬部外品」だと既定されている(以下、薬事法 第二条2 要約)。
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