診療所 |
辞書:科学用語の基礎知識 医学・用語編 (BMEDY) |
読み:しんりょうじょ |
外語:clinic |
品詞:名詞 |
医療施設の一つで、主として外来患者を対象としたもの。
概要 |
日本では、病床を有さないか、または病床が19床以下を診療所としており、病床数がそれを超える場合は「病院」となる。
医療法で次のように定義される。
第一条の五
2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
医療法の第三条第2項では、診療所に病院と命名することを禁じているため、「○○医院」「○○クリニック」「○○診療所」や、あるいは「○○内科」「○○眼科」のような例がよく見られる。
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