電気工事
読み:でんきこうじ

 一般用電気工作物または自家用電気工作物を設置したり変更する工事。電気工事士法に定めがある。
目次

法定義
 電気工事士法
 (用語の定義)
 第二条
 3 この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
 うち自家用電気工作物については、発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備、その他の経済産業省令で定めるものが除外されている。

概要
 電気工事は、原則として電気工事士でなければ従事することができない。電気工事士法施行規則 第二条に定められる、電気工事士でなければ従事できない作業は次の通りである。

特徴

工事場所の条件
 電気設備の技術基準の解釈では、次のような場所を定義している。
 解釈では、露出場所のことを「展開した場所」と呼んでいる。

主要な工事
 おもな電気工事は次の通りである。
 工事にあたっては、「露出(展開した)場所と点検できる隠蔽場所」か「点検できない隠蔽場所」か(つまり見える場所か見えない場所か)の違いと、「乾燥した場所」か「湿気・水気のある場所」かの違いに分けて配線工事を選ばなければならない。

その他の工事

特殊な場所での工事
 粉塵の多い場所、爆発物がある場所、危険物等がある場所など特殊な場所では、施工できない工事が存在する。
 金属管工事と、(必要に応じて管などの防護措置を講じた)ケーブル工事はどのような場所でも可能だが、合成樹脂管工事は爆発物がある場所では施工できず、その他の工事はほぼできない。

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