電気工事
読み:でんきこうじ
一般用電気工作物
または
自家用電気工作物
を設置したり変更する工事。電気工事士法に定めがある。
目次
法定義
概要
特徴
工事場所の条件
主要な工事
その他の工事
特殊な場所での工事
法定義
電気工事士法
(用語の定義)
第二条
3 この法律において「電気工事」とは、
一般用電気工作物
又は
自家用電気工作物
を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
うち自家用電気工作物については、発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備、その他の経済産業省令で定めるものが除外されている。
概要
電気工事は、原則として
電気工事士
でなければ従事することができない。電気工事士法施行規則 第二条に定められる、電気工事士でなければ従事できない作業は次の通りである。
電線
相互の接続、配線器具への電線の接続、電圧600Vを超えて使用する電気機器への電線の接続
電線の碍子への取り付け、取り外し
電線を直接造営材その他の物件への取り付け、取り外し
電線管
、線樋ぴ、ダクトその他これらに類する物への電線の
通線
配線器具を造営材その他の物件への取り付け、取り外し
電線管の曲げ、ねじ切り、接続
金属製のボックスを造営材その他の物件への取り付け、取り外し
電線、電線管、線樋ぴ、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分への金属製の防護装置の取り付け、取り外し
金属製の電線管、線樋ぴ、ダクトその他これらに類する物や附属品の、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの部分への取り付け、取り外し
配電盤の造営材への取り付け、取り外し
接地工事
特徴
工事場所の条件
電気設備の技術基準の解釈
では、次のような場所を定義している。
水気のある場所 ‐ 水を扱う場所若しくは雨露にさらされる場所その他水滴が飛散する場所、又は常時水が漏出し若しくは結露する場所
湿気の多い場所 ‐ 水蒸気が充満する場所又は湿度が著しく高い場所
乾燥した場所 ‐ 湿気の多い場所及び水気のある場所以外の場所
点検できない隠ぺい場所 ‐ 天井ふところ、壁内又はコンクリート床内等、工作物を破壊しなければ電気設備に接近し、又は電気設備を点検できない場所
点検できる隠ぺい場所 ‐ 点検口がある天井裏、戸棚又は押入れ等、容易に電気設備に接近し、又は電気設備を点検できる隠ぺい場所
展開した場所 ‐ 点検できない隠ぺい場所及び点検できる隠ぺい場所以外の場所
解釈では、露出場所のことを「展開した場所」と呼んでいる。
主要な工事
おもな電気工事は次の通りである。
工事にあたっては、「露出(展開した)場所と点検できる隠蔽場所」か「点検できない隠蔽場所」か(つまり見える場所か見えない場所か)の違いと、「乾燥した場所」か「湿気・水気のある場所」かの違いに分けて配線工事を選ばなければならない。
全ての場所で施工可能 (見える乾燥した場所、見える湿気の多い場所、見えない乾燥した場所、見えない湿気の多い場所)
ケーブル工事
電線管工事
金属管工事
2種金属製可とう電線管
合成樹脂管工事
(CD管を除く)
露出(展開した)場所に限る (見える乾燥した場所、見える湿気の多い場所)
がいし引き工事
露出(展開した)場所で、なおかつ乾燥した場所に限る
金属ダクト工事
1種金属製可とう電線管
金属線ぴ工事
ライティングダクト工事
その他の工事
ネオン放電灯工事
アクセスフロア
セルラダクト
バスダクト
平形保護層
フロアダクト工事
接地工事
特殊な場所での工事
粉塵の多い場所、爆発物がある場所、危険物等がある場所など特殊な場所では、施工できない工事が存在する。
金属管工事
と、(必要に応じて管などの防護措置を講じた)
ケーブル工事
はどのような場所でも可能だが、合成樹脂管工事は爆発物がある場所では施工できず、その他の工事はほぼできない。
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