綾瀬問題
読み:あやせもんだい
外語:problem of Ayase
北千住〜綾瀬(
東京メトロ千代田線
)を利用する際に生じる諸問題の俗称。
目次
概要
特徴
料金計算
原則
例外規定
問題
定期券
スト、その後
概要
元々、この区間は国鉄線だった。
しかし
通勤五方面作戦
で
JR常磐線
が
複々線
化された際、建設費を節約するために、北千住〜綾瀬の営業権を
営団
(当時、以下同様)に譲渡した。
こうして、この区間を営団線としながらも、常磐線としても機能するようにした上で、旅客には運賃上の取扱を変更しないようにしたため、様々な問題が生じた。この問題を総じて綾瀬問題という。
特徴
料金計算
要点は以下の通りであり、逆方向についても同様である。
原則
常磐線南千住方面から綾瀬に行く場合は、綾瀬までJRだけを利用したとして、JRの規則で運賃計算を行なう。
また、常磐線南千住方面や
千代田線
町屋方面から、綾瀬を経由して常磐線亀有方面へ行く場合は、JRと東京メトロの境界駅を北千住として、運賃計算を行なう。
例外規定
千代田線町屋方面から綾瀬で下車する場合は、綾瀬まで東京メトロのみを利用したとして、東京メトロの規則で運賃計算を行なう。
なお、北千住〜綾瀬のみを利用した際は東京メトロ利用となるが、運賃は東京メトロの
初乗り運賃
160円ではなく、JRの初乗り運賃に合わせた130円となる。この金額は東京メトロの特定運賃として定められている。
JR東日本
では旅客営業規則第16条の5により、北千住〜綾瀬のみの切符は発売しないことになっている。従ってこの区間のみを移動する場合に使うカードは、正確には
Suica
ではなく
PASMO
である。両カードは、開始時点から相互利用可能なため利用者側が気にする必要は全くないが、以前は
イオカード
が利用できず
パスネット
を使う必要があった。
JR東日本旅客営業規則
(常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客の取扱い)
第16条の5 常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客に対しては、乗車券類の発売を行わないものとする。
また、JR〜東武線〜北千住〜綾瀬の
通過連絡運輸
を適用する場合は、北千住〜綾瀬はJR線として運賃を計算する。
問題
このような複雑な規則のため、常磐線(緩行線)と千代田線を乗り通す場合、直通で乗車券を買うか、わざと綾瀬で区切って乗車券を買うかによって、運賃が大きく異なる場合がよくある。
どちらの買い方でも不正乗車では無いという点が、問題を一層複雑にしている。
定期券
綾瀬で定期券を分割している場合、この定期で北千住〜松戸の
常磐線快速
を利用しても規則上は追加運賃は不要である。
しかし北千住の中間
改札
ではなぜか「綾瀬分割の定期券で快速線乗車の場合は追加運賃130円徴収」の貼り紙がされている。
北千住〜綾瀬のJR乗車券は発売しないのだから、この徴収は明らかに誤りである。
スト、その後
運賃以外の問題として、かつて営団がストで国鉄が平常運転の場合、常磐線(緩行線)は全て綾瀬止まりとなった。
この時は、亀有と金町の利用者が都心へ向かう場合は、松戸まで戻ってもらって快速に乗り換えるという面倒な手段が取られた。
この問題は文書上は解決していないが、現在はスト自体が行なわれなくなったため、最近は表面化せずにいる。
そもそも複々線化の際に、快速線にも綾瀬駅を作っておけば万事解決していた問題であった。
しかし、設置スペースが無いためにホームが作れなかった、と説明されている。
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