往復乗車券 |
辞書:鉄道用語の基礎知識 鉄道法規編 (RLAW) |
読み:おうふくじょうしゃけん |
品詞:名詞 |
普通乗車券の一つで、往復用。
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概要 |
2つの駅間を同じ経路で往復し、往路、復路ともに片道乗車券を発行できる経路を旅行する場合に発行される。
往復乗車券: JR東、新木場〜海浜幕張。 1989(平成元)年12月23日
往復乗車券: 旧国鉄、小林〜新木(成田線)。 1986(昭和61)年6月1日
往復乗車券: 東武鉄道、大宮〜大和田(野田線)。大宮競輪対応。 1985(昭和60)年4月2日
特徴 |
条件 |
有効期間は、同じ区間の片道乗車券の2倍となる。値段も原則として片道乗車券の2倍となる。
往路が6の字型の経路を取る場合は、復路の経路では片道乗車券を発行できなくなるため、往復乗車券は発行できない。
帰りに乗車券を買う手間がいらないなどの理由で、イベント開催時などによく使われる。
JR独自の規則 |
JRでは、片道601km以上を往復する場合は「往復割引」が適用され、往路、復路の乗車券がそれぞれ1割引となる。
リンク |
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