連続乗車券 |
辞書:鉄道用語の基礎知識 鉄道法規編 (RLAW) |
読み:れんぞくじょうしゃけん |
品詞:名詞 |
普通乗車券の一。
効力の異なる2枚の片道乗車券を1枚にまとめたもの。実際に乗りたい区間が一筆書き経路でないなど、片道乗車券や往復乗車券として発行できない場合に発行される。
連続乗車券
連続乗車券: 牛久→新松戸→西船橋→秋葉原→青森→中小国→木古内→五稜郭→長万部→苫小牧→白石→旭川→新旭川→網走→新旭川→旭川→深川→瀬越 2001(平成13)年2月5日
1枚目と2枚目の分割駅は、原則として経路が重なる駅とする。
値段は2枚の乗車券の合計金額となり、有効期間も2枚の乗車券の有効日数を合算した日数となる。
メリット |
これだけ見ると片道乗車券を別々に2枚買うのと変わりが無いので意味が無いように見えるが、主に次のメリットがある。
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