連絡乗車券 |
辞書:鉄道用語の基礎知識 鉄道法規編 (RLAW) |
読み:れんらくじょうしゃけん |
品詞:名詞 |
発駅と異なる運輸会社の駅を着駅とする乗車券。または、着駅が発駅と同じ運輸会社で途中に他の運輸会社の路線を経由する乗車券の事。ただし、乗車する全区間がJRの場合は、連絡乗車券と呼ばない。
連絡乗車券にしても割引になるとは限らない点に注意。
連絡乗車券: 巣鴨→西日暮里→綾瀬→金町。
連絡乗車券: 与野→大宮→90円区間。
連絡乗車券: 万博中央(茨城県、現廃止)→柏→南桜井。
経路による分類 |
発駅と着駅の運輸会社がそれぞれ異なるものは、関東、近畿地区なら自動販売機でもしばしば発券され、利用されている。
発着駅の運輸会社は同じで途中に他の運輸会社の路線を経由するものは、北斗星などで盛岡〜八戸を通過する場合(IGRいわて銀河鉄道、青い森鉄道)やはくたかなどで十日町〜象潟を通過する場合(北越急行)などに利用される。JR→会社線→JRの連絡乗車券の場合、会社線前後のJR乗車券について、距離を通算できる場合とできない場合がある。
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