特例市
読み:とくれい-し

 地方自治法第252条の26の3の規定により、政令で指定された都市。
目次

概要

条件
 特例市となるための要件は「人口20万以上」のみである。

権限
 人口20万人以上のに、公害と都市計画に関する業務の一部が都道府県から委譲される。およびその制度の条件を満たす市のこと。

特徴

特例市
 2010(平成22)年4月1日現在、特例市は40市ある。

要件を満たしている市
 要件を満たしていても、当該の市が特例市になる事を望み、政令で指定されなければ、特例市にはならない。
 上記以外で対象要件を満たしている市は、次の通りである(地方自治体コード順)。

沿革
 上記沿革の注記は下記の通り。

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