自動車
読み:じどうしゃ
外語:automobile

 原動機の動力を用いて車輪を動かし、軌条(レール)や架線を用いることなく走行するのこと。
目次

定義
 自動車含む車両に関する法令や各自治体の条例には様々あり、主立ったものだけで「道路運送車両法」「道路交通法」「駐車場法・駐車場条例」「自転車法」「自転車等放置防止条例」などがある。
 道路運送車両法では、次のように定義されている。
 (定義)
 第二条
 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
 3 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
 道路交通法では、次のように定義されている。
 (自動車の種類)
 第三条 自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特殊自動車に区分する。

自動車

道路運送車両法
 主に道路運送車両法(道運車両法)の観点から分類すると、次のようになる。
 つまり、原動機付自転車や、(道交法でいう)軽車両、トロリーバスは、道路運送車両法では自動車しては認められていない。一方、トラクターで牽引されるトレーラーは立派な自動車である。
 そして、自動車、原動機付自転車、軽車両(荷車など)を総称し、道路運送車両と呼ぶ。やはりトロリーバスは、道路運送車両ではない。

道路交通法
 道路交通法の観点から分類すると、次のようになる。

再検索