自動二輪車
読み:じどう-にりんしゃ
自動車
のうち、
二輪車
であるものの総称。バイク、モーターバイク。
目次
概要
特徴
125ccを超える車両
道路交通法
道路運送車両法
125cc以下の扱い
道路交通法
道路運送車両法
道路標識
概要
現在のところ、日本では法律で定義されていない。
つまり「自動二輪車」は法律用語ではなく、明確な定義はないと思われる。
道路交通法施行規則第2条では「二輪の自動車」という語が使われており、ここでは「
大型自動二輪車
」と「
普通自動二輪車
」を指している。
このため、
排気量
125ccを超える二輪車の総称と考えることができる。
特徴
125ccを超える車両
道路交通法
道路交通法(道交法)では、次が該当する。
普通自動二輪車
(51〜400ccのうち、126〜400cc)
大型自動二輪車
(401〜)
道路運送車両法
「道路運送車両法」(車のナンバー)では、次が該当する。
二輪の軽自動車
(126〜250cc)
二輪の小型自動車
(251〜)
125cc以下の扱い
道路交通法
道交法では、50cc以下は「
原動機付自転車
」であり自動車と区別される。
また道路交通法施行規則では、51〜125ccは「小型二輪車」とされているが、それでも自動二輪車の範疇に入っている。
道路運送車両法
道路運送車両法では、51〜125ccは「
原動機付自転車
のうち第二種とされ、「原付二種」と俗称される。
50cc以下はいわゆる「原付一種」であり、道交法の原動機付自転車と同様の扱いである。
道路運送車両法においては、125cc以下は原付であり、自動車ではない。
道路標識
125cc以下の二輪車は、道路標識では「
小二輪
」に該当する。
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