大型免許 |
辞書:国土用語の基礎知識 車編 (ECCAR) |
読み:おおがためんきょ |
品詞:名詞 |
日本での四輪車の運転免許の一つで、大型自動車用。
|
概要 |
公道で大型自動車を運転することができる。
また、これ以外に、中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転することができる(道路交通法 第85条2)。
特徴 |
条件 |
次の全条件を満たさないと取得できない。
以前は条件が20歳以上だったが、2007(平成19)年6月2日の法令改正で21歳以上に変更となった。
表示 |
これを著している時点の種類蘭(7列2行)では、上段の左から一番目に「大型」と記載される。
旧12欄(6列2行)では、上段の左から一番目に「大型」と記載されていた。
限定 |
次のような限定が存在する。
旧・大型免許 |
かつては、普通免許の上は大型免許であったが、2007(平成19)年6月2日の法令改正で途中に中型免許が新設された。
中型免許は、それ以前の大型免許の対象のうちで小型のものとなり、もって大型免許は二つに分割されることとなった。
なお、古い大型免許の取得条件は次の通りで、これは現在の中型免許と同じ条件である。
リンク |
通信用語の基礎知識検索システム WDIC Explorer Ver 7.04a (27-May-2022) Search System : Copyright © Mirai corporation Dictionary : Copyright © WDIC Creators club |