中型免許 |
辞書:国土用語の基礎知識 車編 (ECCAR) |
読み:ちゅうがためんきょ |
品詞:名詞 |
日本での四輪車の運転免許の一つで、中型自動車用。
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概要 |
公道で中型自動車を運転することができる。
また、これ以外に、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転することができる(道路交通法 第85条2)。
特徴 |
条件 |
次の全条件を満たさないと取得できない。
以前は大型免許が20歳から取得できたが、中型免許新設に伴い、中型が20歳以上、大型が21歳以上と変更になった。
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これを著している時点の種類蘭(7列2行)では、上段の左から二番目に「中型」と記載される。
旧12欄(6列2行)には中型は存在しない。
限定 |
次のような限定が存在する。
旧・大型免許 |
かつては、普通免許の上は大型免許であったが、2007(平成19)年6月2日の法令改正で途中に中型免許が新設された。
中型免許の対象は、殆どがそれ以前の大型免許の対象で、そのうち小型のものである(一部、それ以前の普通免許の対象も含まれる)。かくして、実質的に大型免許は二つに分割されることとなった。
なお、古い大型免許の取得条件は次の通りで、これは現在の中型免許と同じ条件である。
それ以前の普通免許は、一部中型免許に被るため、それ以前の普通免許を更新すると「中型車は中型車(8t)に限る」という限定付きの中型免許に昇格となる。
補足 |
MT車/AT車 |
限定のない中型免許では、MT車/AT車、いずれも運転できる。
技能試験は、MT車で実施する。
AT車に限定した「中型免許オートマチック限定」が存在する。
リンク |
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