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島根県告示第四十号島根県庶第十一号もほぼ同内容である。
北緯三十七度九分三十秒東経百三十一度五十五分隠岐島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル島嶼ヲ竹島ト称シ自今本県所
属隠岐島司ノ所管ト定メラル
明治三十八年二月二十二日
島根県知事 松永武吉
島根県庶第十一号島根県知事が竹島の名称と所管を告示したことで、明確に日本領となり、そして島根県の県有地となった。
隠岐県庁
北緯三十七度九分三十秒東経百三十一度五十五分隠岐島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル島嶼ヲ竹島ト称シ自今本県所
属隠岐島司ノ所管ト定メラル
明治三十八年二月二十二日
島根県知事 松永武吉