武力攻撃事態対処関連三法
読み:ぶりょくこうげきじたいたいしょ-かんれんさんほう

 日本が外国から武力攻撃を受けたとき、国民をきちんと守れるよう、その対応方法を法制化しようとする法律。法案だった頃は「武力攻撃事態対処関連三法案」や「有事法制関連3法案」と呼ばれた。
目次

概要

沿革

該当する法律
 次の三つの法律が該当する。

特徴

目的と趣旨

武力攻撃事態法
 この三法のメインは武力攻撃事態法である。
 この法律は、武力攻撃事態等(要するに戦争)への対処についての基本理念と、国や地方公共団体等の責務(第4条・第5条・第7条)、指定公共機関の責務(第6条)、国民の協力(第8条)を定めている。
 これによって、万一への備えをしながら、いざと言う時は皆が協力して平和を乱す者に立ち向かい、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的としている。

必要性
 そもそも、戦争になって命が掛かっている状況で、活動の邪魔になるような法律を守る軍隊などない。
 戦争中、緊急に陣地構築するにあたり知事の許可を待たねばならないのでは戦争にならず、いくら道路交通法があるからと言っても、戦車が赤信号で止まっていたりしては笑い話にもならない。
 つまり、自衛隊は事実上戦えない軍隊だったわけである。

法治国家
 現実問題として、1977(昭和52)年9月の日本赤軍によるダッカハイジャック事件でさえ超法規などと言う惨状下にあっては、いざ戦争になったら超法規的措置のオンパレードとなるのは自明であった。
 そこで有事法制が考えられた。
 この法律が制定されたことで、万一の事態の時にも法律に則った対応が可能となった。
 つまり、交戦規定さえ整っていれば、本来は、このような法律は有っても無くても実は同じことなのである。しかし前述のとおり、それは法治国家の否定に等しく、恥である。

敵はどこにいる

敵は全ての他国
 まず「どこの国が攻めてくるというのか」という件だが、それは全ての国である。
 冷静に考えて現在の極東情勢は緊迫度を増しており、しかも日本国が一方的にやられ続けている。
 従ってこちらも軍備増強をするなり、攻めの姿勢を見せるなりし、ある程度関係を対等に近付けねばならない。

軍国主義
 また反対論者の代表的な論に、軍を持てば軍国主義に繋がり、侵略に使うつもりだ、などというものがある。
 仮に軍隊は侵略に使うものだとする。では日本の近隣を見てみれば、軍隊を持っている国ばかりである。しかし日本には軍隊がなく、この侵略に抗う術がない。よって日本も軍隊が必要なのである。
 例えば、「正しいことのために戦うことは罪ではない。話し合いなど通用しない相手もいるのだ。」と、まんが家鳥山明は自著ドラゴンボールの人造人間16号に語らせている。

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