大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例
読み:おおさかふのしせつにおけるこっきのけいよう-および-きょうしょくいんによるこっかのせいしょう-にかんするじょうれい

 府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱について定めた、大阪府の条例。
目次

情報

概要

趣旨
 府内の公共施設(学校も含む)において、国旗を掲揚することと、学校行事において国歌を斉唱することを定めた条例。
 本来は、このような条例がなくても実行されて然るべきであり、現に他国はそうだが、日本の場合は日本を解体せんとするサヨク教職員の教育破壊が深刻の度合いを増してきていることから本条例の制定に至った。
 なお、自民党はこの条例案から国旗掲揚のみを抜き出したような条例案を提出したが、否決された。

沿革

条文
第一条(目的)
この条例は、国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び学習指導要領の趣旨を踏まえ、府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱について定めることにより、府民、とりわけ次代を担う子どもが伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと並びに府立学校及び府内の市町村立学校における服務規律の厳格化を図ることを目的とする。
第二条(定義)
この条例において「府の施設」とは、府の教育委員会の所管に属する学校の施設その他の府の事務又は事業の用に供している施設(府以外の者の所有する建物に所在する施設及び府の職員の在勤する公署でない施設を除く。)をいう。
2 この条例において「教職員」とは、府立学校及び府内の市町村立学校のうち、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校中学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する校長、教員その他の者をいう。
第三条(国旗の掲揚)
府の施設においては、その執務時間(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項に規定する公の施設にあっては、府民の利用に供する時間)において、その利用者の見やすい場所に国旗を掲げるものとする。
第四条(国歌の斉唱)
府立学校及び府内の市町村立学校の行事において行われる国歌の斉唱にあっては、教職員は起立により斉唱を行うものとする。ただし、身体上の障がい、負傷又は疾病により起立、若しくは斉唱するのに支障があると校長が認める者については、この限りでない。
2 前項の規定は、市町村の教育委員会による服務の監督の権限を侵すものではない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。

立案から可決まで

立案
 2011(平成23)年5月23日、大阪府議会(定数108)の議員17人が「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」案を議員提案した。
 提出者は次の17名(「議員提出第3号議案」の記名順、実際には50音順)である。
 形式上は大阪維新の会の議員による議員提案だが、実質的には大阪維新の会の代表である、橋下徹知事の提案である。

可決
 2011(平成23)年6月3日、大阪府議会 本会議において、賛成多数で可決された。
 大阪府議会の定員108名中、賛成59・反対48・棄権1で、可決。
 具体的には、賛成は橋下徹知事率いる「大阪維新の会」のほか、「無所属クラブ」2名と「みんなの党府民会議」1名が賛成した。自民、公明、民主は「条例化までは必要ない」と反対、共産は強硬に反対した。府民クラブ1名も反対した。
 なお、棄権(退席)した一人は、自民とされている。

特徴

政治情勢
 日本の公教育を破壊せんとするサヨク教職員、すなわち反体制公務員の活動は目に余るようになり、法律で対策が講じられてきた。
 しかし違法・脱法行為を続けるため、法の抜け穴を塞ぐことを目的に、この度は条例を作ることとなった。これに、サヨク、要するに排除される側は猛反発した。
 日本国憲法では「反体制の自由」は認められていると解釈できるため、これを止めさせることは無理ではある。しかし、国を愛さないものが公務員になること自体、そもそも誤りなのである。
 反体制なら公務員になるべきではない。公務員という者は、体制に忠誠を誓う人間だけがなれるのであり、国民が是認した体制から税金を貰って仕事をするのが公務員なのである。

ゴキブリリスト
 橋下がバルサンを焚いたらゴキブリがゾロゾロ出てきた。
 以下は、橋下がバルサン焚いて出てきたゴキブリリストである(順不同)。
 橋下のおかげでスパイが爆釣中。

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