日本国憲法第48条 |
辞書:文化用語の基礎知識 法律用語編 (LLAW) |
読み:にほんこくけんぽう-だいよんじゅうはちじょう |
外語:Article 48 of the Constitution of Japan |
品詞:固有名詞 |
日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、両議院議員兼職の禁止を規定する。
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条文 |
日本語 |
条文は次の通り。
第四章 国会
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
英語 |
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER IV. THE DIET
Article 48.
No person shall be permitted to be a member of both Houses simultaneously.
考え方 |
同時に、衆議院議員と参議院議員になることは出来ない旨、規定されている。
帝国議会でも貴族院議員と衆議院議員になることは出来ず、これを踏襲したものといえる。
関連する条文 |
関連法 |
前後の条文 |
日本国憲法第47条 ‐ 日本国憲法第48条 ‐ 日本国憲法第49条
GHQ草案 |
この条文は、GHQ草案には無い。
大日本帝国憲法にあった条文を無くさないために、日本国憲法に含められた。
リンク |
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