日本国憲法第15条
読み:にほんこくけんぽう-だいじゅうごじょう
外語:Article 15 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、公務員の地位や選出方法、選挙権などを規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第三章 国民の権利及び義務
 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
 (2) すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
 (3) 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
 (4) すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER III. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
 Article 15.
 1. The people have the inalienable right to choose their public officials and to dismiss them.
 2. All public officials are servants of the whole community and not of any group thereof.
 3. Universal adult suffrage is guaranteed with regard to the election of public officials.
 4. In all elections, secrecy of the ballot shall not be violated. A voter shall not be answerable, publicly or privately, for the choice he has made.

考え方
 この条文では、公務員の選出・罷免、公務員の性質、選挙権、投票の秘密について規定されている。

選挙
 公務員を選定、罷免するのは国民である。
 選挙においては、成人全員が選挙権を持ち、また誰が誰に投票したかは秘密にできる旨が規定される。そしてもし投票して選出された公務員が不祥事を起こしたとしても、投票した人には責任が及ばないことも規定されている。
 ちなみに公務員を選ぶ自由(選挙権)は書かれているが、公務員に立候補する自由(被選挙権)については特別な記述はない。
 憲法解釈としては様々ある。
 判例では、憲法15条第1項説が採られているようである。

全体の奉仕者
 「全体の奉仕者」とは、公務員は公僕(国民全員の使用人として奉仕する者)、という意味だけではない。
 公務員は、常に国民全体の利益のために奉仕せねばならず、ある特定の個人や団体等に対して奉仕してはならないことを意味する。

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第14条日本国憲法第15条日本国憲法第16条

GHQ草案
 この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語
 CHAPTER III. Rights and Duties of the People
 Article XIV.
 The people are the ultimate arbiters of their government and of the Imperial Throne. They have the inalienable right to choose their public officials and to dismiss them.
 All public officials are servants of the whole community and not of any special groups.
 In all elections, secrecy of the ballot shall be kept inviolate, nor shall any voter be answerable, publicly or privately, for the choice he has made.

日本語
 第三章 人民ノ権利及義務
 第十四条 人民ハ其ノ政府及皇位ノ終局的決定者ナリ彼等ハ其ノ公務員ヲ選定及罷免スル不可譲ノ権利ヲ有ス
 一切ノ公務員ハ全社会ノ奴僕ニシテ如何ナル団体ノ奴僕ニモアラス
 有ラユル選挙ニ於テ投票ノ秘密ハ不可侵ニ保タルヘシ選挙人ハ其ノ選択ニ関シ公的ニモ私的ニモ責ヲ問ハルルコト無カルヘシ

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