日本国憲法第14条
読み:にほんこくけんぽう-だいじゅうよんじょう
外語:Article 14 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、法の下の平等、華族制度の否定、栄典を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第三章 国民の権利及び義務
 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
 (2) 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
 (3) 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER III. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
 Article 14.
 1. All of the people are equal under the law and there shall be no discrimination in political, economic or social relations because of race, creed, sex, social status or family origin.
 2. Peers and peerage shall not be recognized.
 3. No privilege shall accompany any award of honor, decoration or any distinction, nor shall any such award be valid beyond the lifetime of the individual who now holds or hereafter may receive it.

考え方

法の下の平等
 この条文では、法の下の平等について書かれている。日本国憲法の説く、基本的人権の一つとされている。
 明治までの日本では、大名、将軍、公家といった華族(明治憲法で規定される、士族より上の身分)が存在したが、この条文では、そのような世襲による貴族階級の存在を否定している。
 なお、平等とはいっても天皇だけは特別であり、憲法第1章の規定のとおり特別な存在として日本に君臨する。

すべて国民は
 日本国憲法は表現方法として「すべて国民は」と「何人も」の二つがある。説明するまでもなく、前者は日本国民のみ、後者は外国人も含む。
 そして憲法第14条は「すべて国民は」の方である。
 外人に参政権がないことは憲法第14条違反であるなどと朝鮮人が叫ぶこともあるが、そもそも朝鮮人は日本国民ではない。

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第13条日本国憲法第14条日本国憲法第15条

GHQ草案
 この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語
 CHAPTER III. Rights and Duties of the People
 Article XIII.
 All natural persons are equal before the law. No discrimination shall be authorized or tolerated in political, economic or social relations on account of race, creed, sex, social status, caste or national origin.
 No patent of nobility shall from this time forth embody within itself any national or civic power of government.
 No rights of peerage except those of the Imperial dynasty shall extend beyond the lives of those now in being. No special privilege shall accompany any award of honor, decoration or other distinction; nor shall any such award be valid beyond the lifetime of the individual who now holds or hereafter may receive it.
 Article XVI.
 Aliens shall be entitled to the equal protection of law.

日本語
 第三章 人民ノ権利及義務
 第十三条 一切ノ自然人ハ法律上平等ナリ政治的、経済的又ハ社会的関係ニ於テ人種、信条、性別、社会的身分、階級又ハ国籍起源ノ如何ニ依リ如何ナル差別的待遇モ許容又ハ黙認セラルルコト無カルヘシ
 爾今以後何人モ貴族タルノ故ヲ以テ国又ハ地方ノ如何ナル政治的権力ヲモ有スルコト無カルヘシ
 皇族ヲ除クノ外貴族ノ権利ハ現存ノ者ノ生存中ヲ限リ之ヲ廃止ス
 栄誉、勲章又ハ其ノ他ノ優遇ノ授与ニハ何等ノ特権モ附随セサルヘシ又右ノ授与ハ現ニ之ヲ有スル又ハ将来之ヲ受クル個人ノ生存中ヲ限リ其ノ効力ヲ失フヘシ
 第十六条 外国人ハ平等ニ法律ノ保護ヲ受クル権利ヲ有ス

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