日本国憲法第13条
読み:にほんこくけんぽう-だいじゅうさんじょう
外語:Article 13 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、個人の尊重、生命・自由・幸福追求権を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第三章 国民の権利及び義務
 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER III. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
 Article 13.
 All of the people shall be respected as individuals. Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affairs.

考え方
 この条文では、個人の尊重ということが書かれている。しかし、何をどう尊重するのか、他の条文に記述がない。個人尊重は、欧米的な思想による個人主義に由来すると考えられる。
 幸福追求という記述については更に謎が多いが、例えばここから「肖像権」などが導かれている。これもまた謎の一つである。
 幸福追求権を理由に提訴する例も数限りないが、これはどの法令にも違反してない相手に嫌がらせをする場合の手口としてよく悪用される。

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第12条日本国憲法第13条日本国憲法第14条

GHQ草案
 この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語
 CHAPTER III. Rights and Duties of the People
 Article XII.
 The feudal system of Japan shall cease. All Japanese by virtue of their humanity shall be respected as individuals. Their right to life, liberty and the pursuit of happiness within the limits of the general welfare shall be the supreme consideration of all law and of all governmental action.

日本語
 第三章 人民ノ権利及義務
 第十二条 日本国ノ封建制度ハ終止スヘシ一切ノ日本人ハ其ノ人類タルコトニ依リ個人トシテ尊敬セラルヘシ一般ノ福祉ノ限度内ニ於テ生命、自由及幸福探求ニ対スル其ノ権利ハ一切ノ法律及一切ノ政治的行為ノ至上考慮タルヘシ

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