高等官
読み:こうとうかん

 天皇が任免を決定する高級官吏。
 親任官を含む勅任官奏任官で、文官高等試験に合格せねばならない。
 親任官以外は九等に分けられ、高等官の一等、二等が勅任官、三等から九等が奏任官とされた。

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