勅任官
読み:ちょくにんかん
勅命により叙任される官吏のこと。
律令制においては大納言以上、左右大弁、八省の長官、五衛府の長官、弾正尹、大宰帥などがこれにあたる。
戦前期においては一等、二等の高等官で、閣議決定による上奏に基づいて勅任された。文官では各省の次官や局長、府県知事、帝国大学教授などが、武官では中少将(親補職に就いている者は親任官待遇を受ける)が、これにあたる。
1893(明治26)年に文官任用令が制定されたときには勅任官には規定がなく、「自由任用」とされていた。ところが、最初の政党内閣である第一次大隈重信内閣で政党員の勅任官への登用が目立ったため、次の第二次山縣有朋内閣が1899(明治32)年に文官任用令を改正し、勅任官の任用資格の規定を「文官高等試験合格者の奏任官」とした。
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