日本国憲法第41条
読み:にほんこくけんぽう-だいよんじゅういちじょう
外語:Article 41 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、国会を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第四章 国会
 第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER IV. THE DIET
 Article 41.
 The Diet shall be the highest organ of state power, and shall be the sole law-making organ of the State.

考え方
 この憲法は三権分立という立場を取っており、そしてこの条文で、国会のみが立法権を有している旨が規定されている。
 しかしこの条文は、様々な矛盾が内包されている。

最高機関
 この条文では、「国会は、国権の最高機関であつて」とされている。
 三権分立の建前上、内閣(行政権)・最高裁判所(司法権)・国会(立法権)は、対等の立場であることが望ましい。日本では一般に対等だと言われてはいるが、実際にはそれは理想論に過ぎず、平等ではない。これは他国も同様である。
 さて、もし国会が最高であるなら、内閣と裁判所はどうなるのか、という疑問が残る。
 まず、内閣総理大臣の指名は国会が行なう。故に国会>内閣は自明である。が、現実には国会のトップ衆議院議長と参議院議長より、内閣のトップ内閣総理大臣の方が権力は強そうに見える。
 次に、最高裁判所の長を決定するのは内閣であるから、少なくとも内閣>裁判所は自明である。従って、日本では、国会>内閣>裁判所という順序があり、三権は平等ではない。

最高機関の更に上
 三権のうち、内閣(行政権)と最高裁判所(司法権)のトップ、つまり内閣総理大臣と最高裁長官は、天皇から「任命」を受ける(日本国憲法第6条)。
 その上、天皇は国会(立法権)を解散させることも出来る(日本国憲法第7条)のである。
 三権の全てより上に、天皇はいることになるので、国会が「最高」であるかどうかという点もかなり疑わしい(天皇が機関かどうかは別問題として)。

立法機関
 また、国会は「国の唯一の立法機関である。」とされている。
 しかし、日本国憲法第94条では、地方公共団体が「条例」を制定できる旨規定されているほか、日本国憲法第73条6では、内閣も「政令」を定めることができる旨規定されている。
 条例や政令は「命令」であって法律ではない。他の機関も立法に近いことはするが、実際に立法を行なうのは国会だけである。

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第40条日本国憲法第41条日本国憲法第42条

GHQ草案
 この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語
 CHAPTER IV. The Diet
 Article XL.
 The Diet shall be the highest organ of state power and shall be the sole law-making authority of the State.

日本語
 第四章 国会
 第四十条 国会ハ国家ノ権力ノ最高ノ機関ニシテ国家ノ唯一ノ法律制定機関タルヘシ

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