日本国憲法第40条
読み:にほんこくけんぽう-だいよんじゅうじょう
外語:Article 40 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、刑事補償を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第三章 国民の権利及び義務
 第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER III. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
 Article 40.
 Any person, in case he is acquitted after he has been arrested or detained, may sue the State for redress as provided by law.

考え方
 もし、無罪の判決を受けた場合、その間に受けた損害について、国に保障を求めることができる権利を規定している。損害保障を求める相手は国であって、検察官など個人ではない。
 大日本帝国憲法には同等の条文はないが、この当時から刑事補償法という法はあり、補償が存在した。

補償
 なぜ補償されるのかについては、憲法で明確な規定はないものと考えられる。
 日本国憲法第17条を根拠とする論、日本国憲法第29条(3)を根拠とする論があるが、どちらも根拠とするには弱いと考えられる。
 ちなみに、憲法第17条には「公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」とある。ここでは賠償とあるが、この条文でいう補償は、賠償とは異なる性質のものとされている。

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第39条日本国憲法第40条日本国憲法第41条

GHQ草案
 この条文は、GHQ草案には無い。
 その後の草案にもなく、日本国憲法として突如涌いて出てきた条文である。

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