日本国憲法第30条 |
辞書:文化用語の基礎知識 法律用語編 (LLAW) |
読み:にほんこくけんぽう-だいさんじゅうじょう |
外語:Article 30 of the Constitution of Japan |
品詞:固有名詞 |
日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、納税の義務を規定する。
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条文 |
日本語 |
条文は次の通り。
第三章 国民の権利及び義務
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
英語 |
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER III. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
Article 30.
The people shall be liable to taxation as provided by law.
考え方 |
日本国憲法の国民の三大義務の一つ、納税の義務が規定されている条文である。
単に「税」であって「税金」ではないので、徴兵として労働力を提供することも可能性としては存在する。現在は主に金銭、あるいは土地、建物などの物納として税を納めるのが一般的である。
他の三大義務に教育と勤労があるので、つまり、国民は学んで、そして労働して得られた収入の一部を税として納めねばならない。税は巡り巡って、やがて公共サービスとして自分に戻ってくることになっている。
他の三大義務の教育と勤労は、権利であり義務、と書かれているのに対し、納税は義務としか書かれていないのが特徴である。納税は権利ではないらしい。
関連する条文 |
関連法 |
前後の条文 |
日本国憲法第29条 ‐ 日本国憲法第30条 ‐ 日本国憲法第31条
GHQ草案 |
この条文は、GHQ草案には無い。
その後の草案にもなく、日本国憲法として突如涌いて出てきた条文である。
リンク |
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