日本国憲法第23条 |
辞書:文化用語の基礎知識 法律用語編 (LLAW) |
読み:にほんこくけんぽう-だいにじゅうさんじょう |
外語:Article 23 of the Constitution of Japan |
品詞:固有名詞 |
日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、学問の自由を規定する。
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条文 |
日本語 |
条文は次の通り。
第三章 国民の権利及び義務
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
英語 |
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER III. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
Article 23.
Academic freedom is guaranteed.
考え方 |
日本国憲法では、日本国民の学問の自由が保障されている。
短い条文で、一見何の変哲もない条文ではあるが、実はこういった条文を含む憲法は極めて珍しく、ドイツ憲法などに見られる程度である。この憲法を作ったアメリカの憲法にさえ、こういった条文は見られない。
また日本国憲法第26条では、教育が日本国民の義務である旨書かれていることを鑑みれば、日本国民は学ぶことを大切にせねばならない。
関連する条文 |
関連法 |
前後の条文 |
日本国憲法第22条 ‐ 日本国憲法第23条 ‐ 日本国憲法第24条
GHQ草案 |
この条文の、GHQ草案は次のとおり。
英語 |
CHAPTER III. Rights and Duties of the People
Article XXII.
Academic freedom and choice of occupation are guaranteed.
日本語 |
第三章 人民ノ権利及義務
第二十二条 学究上ノ自由及職業ノ選択ハ之ヲ保障ス
リンク |
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