学校 |
辞書:文化用語の基礎知識 教育編 (LEDU) |
読み:がっこう |
外語:school |
品詞:名詞 |
ある決められた目的の教育を行なうために設置された場所。ここで、ある一定の期間、教師によって教育が行なわれる。
以下は、日本の学校について説明する。
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概要 |
学校の種類 |
日本では、学校は学校教育法で定められる。現在は、以下の三種類がある。
一条校 |
学校教育法 第1条により、次のものが学校である。これを俗に「一条校」という。
専修学校 |
学校教育法 第124条により、第1条以外の学校以外で基準を満たす学校を専修学校という。
法では次のように規定される。
第十一章 専修学校
第百二十四条 第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
一 修業年限が一年以上であること。
二 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。
三 教育を受ける者が常時四十人以上であること。
具体的には、次のようなものがある。
各種学校 |
一条校および専修学校を除いたもので、学校教育に類する教育を実施するもの。教養のほか様々な専門教育をおこなう機関、予備校、自動車教習所、日本語学校といったものが各種学校であることが多い(そうでないものもある)。
このほかに、インターナショナルスクール、朝鮮学校といった民族学校の多くも各種学校であることが多い。
一条校や専修学校と違ってカリキュラムの設定が比較的自由である。
設備 |
主要設備 |
学校には、様々な特徴的な設備がある。これは、学校における学習をより効率的に進めるために、法律によって定義されている。法的根拠があるものは()に併記する。
以下は、原則として「一条校」の設備を順不同で記載する。
学校によっては上記設備の一部が無いこともあり、また学校によっては、上記以外の特徴的な設備を有することがある。
専修学校の場合は必要最小限の設備のみ持つことが多く、不要な設備は省かれることが多い。
各種学校にもなると、必要そうな設備すら欠くことも多い。
教室 |
教室の設置義務は学校教育法としては存在しないが、これが無ければ学校にならないので、当然作られる。
昔は1クラス50人なども普通だったため教室も大きかったが、昨今は1クラスの人数を減らしクラス数を増やすようなことをしているため、教室の大きさも小さくなっているようである。
職員室、校長室、事務室 |
校長室と事務室は学校教育法に記載がある。
職員室の設置義務は学校教育法としては存在しないが、無ければ困るので作られる。
特別教室 |
図書室は学校図書館法に規定があり、必ず作られる。
とても小学生が読むとは思えないような難しい本も蔵書される(理科年表など)。
他に、理科室、音楽室、視聴覚室、図画工作室といった教室は、概ねどこの学校にも作られている。
中学校では家庭科の授業があるため、この授業用に家庭科室が作られる。
保健室 |
保健室は学校保健法に定めがあり、設置される。
具合が悪くなった子が休んだり、身体測定の舞台になったりする。
給食室 |
給食室は学校給食法に定めがあり、給食を提供する学校に存在する。
給食がない学校では当然、存在しない。
弁当を持参したり、あるいは給食室ではなく厨房と食堂を用意したり、または購買部を用意してパンなどを提供したりする。
体育用設備 |
体育館やプール、グラウンド(校庭)は、体育のために使われる。校庭は、幼稚園の場合は園庭ともいう。
学校の広さの都合からプールがないところもあるが、体育館は殆どの学校に存在する。一条校でグラウンド(校庭)が無い学校は知られていない。
体育館が無い学校もあり、陸上体育は校庭ですることになるが、雨の日には授業が出来ない。全校集会なども出来なくなるが、全校放送などでこれを代えることになるようである。
その他設備 |
放送室は、これも法的根拠はないが全校放送等に必要なので存在する。この部屋を用いて「放送部」という部活も成立し、時々アレゲな放送をしては学校を騒乱に巻き込む。
下駄箱は、靴と上履きを履き替える場所である。これも法的根拠は無いが、日本の学校は原則として校内は土足ではなく、上履きで行動する。
トイレも学校教育法に設置義務はないが、一日中我慢できるわけもないので当然設置される。トイレが存在していてもなお時々子供のおもらしイベントが発生するのが学校というものである。
リンク |
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