在留カード
読み:ざいりゅうカード
外語:residence card
日本に正規に中長期滞在する外国人に交付されるICカード。
概要
日本への上陸許可、在留許可が得られた際に交付されるカードである。券面に記載された内容は、内蔵されたICチップにも記録されており、偽造が困難となっている。
かつては地方自治体が「外国人登録証明証」を発行していたが、国が在留外国人の情報を一元管理することで不法滞在者の取り締まりを厳格化することを目的に出入国管理・難民認定法(入管法)が改正され、2012(平成24)年7月9日から使用されるようになった。
特徴
交付条件
日本国に正規に中長期滞在する外国人に交付される。
具体的には、以下に当てはまらない人に交付される。
- 「3月」以下の在留期間が決定された人
- 「短期滞在」の在留期間が決定された人
- 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
- 「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の本邦の事務所(駐日台北経済文化代表事務所等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方
- 特別永住者 (特別永住者は特別永住者証明書を使う)
- 在留資格を有しない人
記載事項
- 在留カード番号
- 氏名/NAME (支那人、朝鮮人、台湾人などは漢字名と英字名、その他は英字名)
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 住居地 (変更時は裏面に都度追記する)
- 在留資格 (たとえば「留学/Student」など)
- 就労制限の有無 (たとえば「就労不可」)
- 在留期間(満了日) (年月での期間と、満了する日を併記する)
- 許可の種類 (たとえば「在留期間更新許可(東京入国管理局長)」など)
- 許可年月日
- 交付年月日
- 有効期限 (最下段に「このカードは XXXX年XX月XX日まで有効 です」と大きく記載)
- 顔写真 (16歳の誕生日までのものについては写真を省く)
仕様
ICチップの情報を読み取るための技術仕様が公開されている。
カードはISO/IEC 14443 Type B(JIS X 6322 B型)(非接触・近接型)であり、運転免許証、住基カードなどと同様である。
IC内情報にカード種別が1バイトあり、'1'(0x31)で在留カード、'2'(0x32)で特別永住者証明書となっていて、記録内容に差はあるがほぼ共通の仕様となっている。
なお、顔画像についてはJPEG 2000を使用し、最大3000バイトとされている。
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