第一章 総則 (定義等) 第二条 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。 三十五 「送信設備」とは、送信装置と送信空中線系とから成る電波を送る設備をいう。