50MHz帯
読み:ごじゅうメガヘルツたい
外語:50MHz band

 アマチュア無線に用いられる周波数帯域(アマチュアバンド)の一つ。波長が約6mであることから、俗に「6m」と呼ぶことがある。
目次

定義

特徴

電話用
 FM無線電話で使える範囲(レピーター通信、衛星通信、月面反射通信の場合を除く)は、次の通り。
 50MHz帯では、これ以外の周波数は無線電話用ではないので、無線機から不用意に発信しないよう注意せねばならない。

念のため

一覧
 各周波数は、次のように用いられている。
 以下の使用区別は、電波法第61条、無線局運用規則第258条の2の規定に基づく、平成21年総務省告示第179号「無線局運用規則第二百五十八条の二の規定に基づくアマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」による。
50.00MHz〜50.10MHz
 A1A、A2A、A2B、A2D、F1B、F1D、G1B、G1D ‐ CW、狭帯域データなど (ただし、50.01MHz±10kHzはJARLによる国際的な標識信号(ビーコン)を送信専用)
 この周波数の電波は、A1A電波を除き、月面反射通信または外国のアマチュア局との通信に限り使用することができる。
 ※F1DとG1Dは、その占有周波数帯幅が3kHz以下の場合に限り使用することが可能
50.10MHz〜50.20MHz
 全ての電波の型式
 この電波は、狭帯域すなわちその占有周波数帯幅が3kHz以下(A3Eについては6kHz以下)の場合に限り使用することができる。
 この周波数の電波は、A1A電波を除き、月面反射通信または外国のアマチュア局との通信に限り使用することができる。
 この周波数の電波は、RTTY及びデータ伝送に使用することはできないが、月面反射通信(音声とデータを複合した通信及び画像の伝送を除く)の場合には利用できる。
50.20MHz〜50.30MHz
 全ての電波の型式
 この電波は、狭帯域すなわちその占有周波数帯幅が3kHz以下(A3Eについては6kHz以下)の場合に限り使用することができる。
 この周波数の電波は、A1A電波を除き、月面反射通信または外国のアマチュア局との通信に限り使用することができる。
50.30MHz〜51.00MHz
 全ての電波の型式
 この電波は、狭帯域すなわちその占有周波数帯幅が3kHz以下(A3Eについては6kHz以下)の場合に限り使用することができる。
51.00MHz〜52.00MHz
 全ての電波の型式
 広帯域(その占有周波数帯幅が3kHzを超えるもの)専用だが、外国のアマチュア局との通信に使用する場合については、この限りでない。
 この周波数の電波はRTTY及びデータ伝送(音声とデータを複合した通信及び画像の伝送を除く)に使用することはできない。
 この周波数の電波は、公衆網に接続し音声(これに付随するデータを含む)の伝送をする通信(インターネットを利用して遠隔操作をする場合は除く)には利用できない。
52.00MHz〜52.30MHz
 全ての電波の型式
 この周波数の電波は、公衆網に接続した音声伝送通信、いわゆるVoIP通信等に限り利用できる(インターネットを利用して遠隔操作をする場合は除く)。
52.30MHz〜52.50MHz
 全ての電波の型式
 この電波は、狭帯域すなわちその占有周波数帯幅が3kHz以下(A3Eについては6kHz以下)の場合に限り使用することができる。
 この周波数の電波はRTTY及びデータ伝送(音声とデータを複合した通信及び画像の伝送を除く)に使用することはできない。
52.50MHz〜52.90MHz
 F1D、F2D、G1D ‐ 広帯域ディジタル
 広帯域(その占有周波数帯幅が3kHzを超えるもの)に限る。
52.90MHz〜54.00MHz
 全ての電波の型式
 元々は実験および研究用とされていたが、現在は電話も可となった。

特殊な用途

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