28MHz帯
読み:にじゅうはちメガヘルツたい
外語:28MHz band

 アマチュア無線に用いられる周波数帯域(アマチュアバンド)の一つ。波長は約10m。
目次

定義

概要
 非常に波長の長い地表波であり、電離層反射を利用して遠方との交信が可能である。

特徴

電話用
 FM無線電話で使える範囲(レピーター通信、衛星通信、月面反射通信の場合を除く)は、次の通り。
 28MHz帯では、これ以外の周波数は無線電話用ではないので、無線機から不用意に発信しないよう注意せねばならない。

念のため

一覧
 各周波数は、次のように用いられている。
 以下の使用区別は、電波法第61条、無線局運用規則第258条の2の規定に基づく、平成21年総務省告示第179号「無線局運用規則第二百五十八条の二の規定に基づくアマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」による。
28.00MHz〜28.07MHz
A1A ‐ CW
28.07MHz〜28.15MHz
 A1A、A2A、A2B、A2D、F1B、F1D、G1B、G1D ‐ CW、狭帯域データなど
 ※F1DとG1Dは、その占有周波数帯幅が3kHz以下の場合に限り使用することが可能
28.15MHz〜28.20MHz
 A1A、A2A、A2B、A2D、F1B、F1D、G1B、G1D ‐ CW、狭帯域データなど
 この帯域は、RTTYおよびデータ伝送には利用できない。ただし、A1A電波以外の電波で、外国のアマチュア局との通信(音声とデータを複合した通信及び画像の伝送を除く)には利用できる。
 ※F1DとG1Dは、その占有周波数帯幅が3kHz以下の場合に限り使用することが可能
28.20MHz〜29.00MHz
 全ての電波の型式 (ただし、28.20MHzはJARLによる国際的な標識信号(ビーコン)の送信専用)
 この電波は、狭帯域すなわちその占有周波数帯幅が3kHz以下(A3Eについては6kHz以下)の場合に限り使用することができる。
 この周波数の電波はRTTY及びデータ伝送(音声とデータを複合した通信及び画像の伝送を除く)に使用することはできない。
29.00MHz〜29.30MHz
 全ての電波の型式
 広帯域(その占有周波数帯幅が3kHzを超えるもの)専用だが、外国のアマチュア局との通信に使用する場合については、この限りでない。
29.30MHz〜29.51MHz
 全ての電波の型式
 この周波数の電波は、衛星通信専用。
29.51MHz〜29.59MHz
 全ての電波の型式
 広帯域(その占有周波数帯幅が3kHzを超えるもの)専用だが、外国のアマチュア局との通信に使用する場合については、この限りでない。
 この周波数の電波は、JARLの中継用無線局に係る通信(レピーター)専用。
29.59MHz〜29.61MHz
 全ての電波の型式
 広帯域(その占有周波数帯幅が3kHzを超えるもの)専用だが、外国のアマチュア局との通信に使用する場合については、この限りでない。
29.61MHz〜29.70MHz
 全ての電波の型式
 広帯域(その占有周波数帯幅が3kHzを超えるもの)専用だが、外国のアマチュア局との通信に使用する場合については、この限りでない。
 この周波数の電波は、JARLの中継用無線局に係る通信(レピーター)専用。

特殊な用途
 28.20MHzはJARLによる国際的な標識信号(ビーコン)を送信するのに使われている。

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