第二級陸上特殊無線技士
読み:だいにきゅう-りくじょうとくしゅむせんぎし
無線従事者(陸上)の資格のうち政令で定められるものの一つ。略称「二陸特」。電波法第40条第4項ハにて定義される。
操作範囲
操作範囲については電波法施行令で次のように規定される。
- 一 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
- イ 陸上の無線局の空中線電力十ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
- ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの
- ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力五十ワット以下の多重無線設備
- 二 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作
試験範囲
試験範囲は無線従事者規則 第5条十七にて規定される。
十七 第二級陸上特殊無線技士
イ 無線工学
無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。)
ロ 法規
電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
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