第一級総合無線通信士
読み:だいいっきゅう-そうごうむせんつうしんし
無線従事者(総合)の資格の一つ。略称「一総通」。電波法第40条一イにて定義される。
操作範囲
操作範囲については電波法施行令で次のように規定される。
- 次に掲げる無線設備の技術操作
- 一 無線設備の通信操作
- 二 船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作
- 三 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの
- 第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
試験範囲
試験範囲は無線従事者規則 第5条一にて規定される。
一 第一級総合無線通信士
イ 無線工学の基礎
(1) 電気物理
(2) 電気回路
(3) 半導体及び電子管
(4) 電子回路
(5) 電気磁気測定
ロ 無線工学A
(1) 無線設備(空中線系を除く。以下この条において同じ。)の理論、構造及び機能
(2) 無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能
(3) 無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用
ハ 無線工学B
(1) 空中線系及び電波伝搬(以下「空中線系等」という。)の理論、構造及び機能
(2) 空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能
(3) 空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用
ニ 電気通信術
(1) モールス電信 一分間七十五字の速度の和文、一分間八十字の速度の欧文暗語及び一分間百字の速度の欧文普通語によるそれぞれ約五分間の手送り送信及び音響受信
(2) 直接印刷電信 一分間五十字の速度の欧文普通語による約五分間の手送り送信
(3) 電話 一分間五十字の速度の欧文(運用規則別表第五号の欧文通話表によるものをいう。)による約二分間の送話及び受話
ホ 法規
(1) 電波法 及びこれに基づく命令(船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)、航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)及び電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)
(2) 通信憲章、通信条約、無線通信規則、国際電気通信連合憲章に規定する国際電気通信規則(電気通信業務を取り扱う際の基本的規定に限る。以下この条において「電気通信規則」という。)並びに海上における人命の安全のための国際条約(附属書の規定を含む。以下この条において同じ。)、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(附属書の規定を含む。以下この条において同じ。)及び国際民間航空条約(附属書の規定を含む。以下この条において同じ。)(電波に関する規定に限る。)
ヘ 地理
主要な航路、航空路及び電気通信路を主とする世界地理
ト 英語
(1) 文書を十分に理解するために必要な英文和訳
(2) 文書により十分に意思を表明するために必要な和文英訳
(3) 口頭により十分に意思を表明するに足りる英会話
特徴
旧資格名「第一級無線通信士」。
無線従事者国家資格の最高峰であり、これと第一級陸上無線技術士があれば、他の全ての無線従事者の資格を持ったことに等しい。
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