電波の型式
読み:でんぱのかたしき
外語:form of the radio wave

 AMFMSSBPCMなどの電波の変調の種類のこと。
目次

表現方法

主要な型式
 電波の型式は現在、「アルファベット-数字-アルファベット」の3文字で表わされる。その方法は、電波法施行規則 第四条の二にて定義される。
 例えば、次のようなものがある。

アマチュア業務の例外
 現在の形式(新たな表記)が定められて以降も、アマチュア無線に限っては古い電波法施行規則に従っていた。
 無線局運用規則
 (周波数等の使用区別)
 第二百五十八条の二 アマチユア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。
 実に20年以上も併用されることになったが、これも2003(平成15)年8月11日の電波法施行規則の改正により、2004(平成16)年1月13日以降に発行される無線局の免許状からは新たな表記を使うこととなった。
 電波法施行規則
 附則(平成一五年八月一一日総務省令第一〇七号)
 1 この省令は、平成十六年一月十三日から施行する。
 2 この省令の施行前にしたアマチュア局に係る施行規則、免許規則、設備規則、証明規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為のうち、電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、施行規則第四条の二の規定に従つて相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。

電波の型式

現行

主搬送波の変調方式
記号内容
N無変調
A振幅変調両側波帯
H単側波帯全搬送波
R低減搬送波
J抑圧搬送波
B独立側波帯
C残留側波帯
F角度変調周波数変調
G位相変調
D振幅変調及び角度変調で、同時または一定の順序で変調するもの
Pパルス変調無変調
K振幅変調
L幅、または時間変調
M位置、または位相変調
Qパルス期間中に角度変調
V上記の組み合わせ、またはほかの方法
W上記に該当しないもので、同時又は一定の順序で振幅、角度、パルス変調の2つ以上を組み合わせて行なうもの
Xその他のもの

主搬送波を変調する信号の性質
記号内容
0変調信号の無いもの
1副搬送波を使用しないディジタル信号の単一チャンネル
2副搬送波を使用するディジタル信号の単一チャンネル
3アナログ信号の単一チャンネル
7ディジタル信号2以上のチャンネル
8アナログ信号2以上のチャンネル
91以上のアナログ信号のチャンネルと、1以上のディジタル信号のチャンネルを複合したもの
Xその他のもの

伝送情報の形式
 下記の電話とは「電波により行なわれる音声会話」全てを指す。
記号内容
N無情報
A電信(聴覚受信)
B電信(自動受信)
CFAX
Dデータ伝送、遠隔測定、遠隔指令
E電話・音響の放送
Fテレビジョン(映像のみ)
W上記の組み合わせ
Xその他のもの

旧仕様(アマチュア業務用)
 この旧仕様は既に古いものであり、アマチュア業務でのみ使われていた。

主搬送波の変調方式(旧)
記号内容
A振幅変調
F周波数(又は位相)変調
Pパルス変調

伝送情報の形式(旧)
 下記の電話とは「電波により行なわれる音声会話」全てを指す。
記号内容
0無情報
1電信(聴覚受信)
2電信(自動受信)
3電話・音響の放送
4FAX
5テレビジョン(映像のみ)
6四周波ダイプレックス
7音声周波多重電信
9その他のもの

補足的特性(旧)
両側波帯
A単側波帯低減搬送波
H全搬送波
J抑圧搬送波
B二独立側波帯
C残留側波帯
Dパルス変調振幅変調
E幅(又は時間)変調
F位相(又は位置)変調
G符号変調

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