端末設備等規則 (定義) 第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 2 この規則の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。 十九 「選択信号」とは、主として相手の端末設備を指定するために使用する信号をいう。