不正アクセス行為の禁止等に関する法律 |
辞書:通信用語の基礎知識 通信技術安全編 (CTSEC) |
読み:ふせいアクセスこういのきんしとうにかんするほうりつ |
品詞:名詞 |
1999(平成11)年8月13日法律第128号。1999(平成11)年8月に成立し、2000(平成12)年2月13日から施行された、利用権限の無い電子計算機への侵入および利用を禁止する法律。通称は「不正アクセス禁止法」。
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概要 |
利用権限の無いコンピューターの無断侵入や利用を不正アクセスと規定し、違反者には1年以下の懲役または50万円以下の罰金を課す。
また、他人のIDを第三者に提供した場合は30万円以下の罰金を課す。
特徴 |
それまでの電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)ではデータ改竄時に法を適用することはできたが、無断使用やデータ漏洩など、データの変更を伴わないアクセスに対しては適用できなかったため同法が定められた。
これにより、データに一切触れなかったとしても、不当に他人のコンピューターに侵入するだけで処罰の対象にできるようになった。
リンク |
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