|
明治十九年勅令第五十一号(本初子午線経度計算方及標準時ノ件)
(明治十九年七月十三日勅令第五十一号)
朕本初子午線經度計算方及標準時ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年七月十二日
一 英國グリニッチ天文臺子午儀ノ中心ヲ經過スル子午線ヲ以テ經度ノ本初子午線トス
一 經度ハ本初子午線ヨリ起算シ東西各百八十度ニ至リ東經ヲ正トシ西經ヲ負トス
一 明治二十一年一月一日ヨリ東經百三十五度ノ子午線ノ時ヲ以テ本邦一般ノ標準時ト定ム
朕標準時ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム昭和一二年九月二四日勅令第五二九号により、勅令は次のように変更された。
御名御璽
明治二十八年十二月二十七日
勅令第百六十七號(官報 十二月二十八日)
第一條 帝國從來ノ標準時ハ自今之ヲ中央標準時ト稱ス
第二條 東經百二十度ノ子午線ノ時ヲ以テ臺灣及澎湖列島竝ニ八重山及宮古列島ノ標準時ト定メ之ヲ西部標準時ト稱ス
第三條 本令ハ明治二十九年一月一日ヨリ施行ス
第二条 削除
附則(昭和一二年九月二四日勅令第五二九号)
本令ハ昭和十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
無線局運用規則これは、テレビやラジオ、あるいはアマチュア無線の放送局(=無線局)は、毎日時計を合わせる必要があり、その時間帯は中央標準時かUTCか、どちらかにせねばならない旨が規定されている。
(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第十七号)
第二節 無線設備の機能の維持等
(時計)
第三条 法第六十条の時計は、その時刻を毎日一回以上中央標準時又は協定世界時に照合しておかなければならない。
(郵政省の所掌事務)これは何かというと、電波時計などで使う、いわゆるJJYについての定義である。呼称は「標準時」とされている。
第四条 郵政省の所掌事務は次のとおりとする。
六十 周波数標準値を定め、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。
独立行政法人情報通信研究機構法上の郵政省に代わり、今度はNICTが業務を引き継いだわけである。呼称はなお「標準時」とされている。
(平成十一年十二月二十二日法律第百六十二号)
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十四条 機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
三 周波数標準値を設定し、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。