医薬品
読み:いやくひん
外語:medical supply
薬事法による薬品の規定の一つ。
定義
薬事法の第二条で、「医薬品」は次のように定義されている。
- 日本薬局方に収められている物
- 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品でないもの(医薬部外品を除く)
- 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く)
つまり、病院や診療所、または薬局・薬店でのみ使われたり、貰えたり、または購入できたりする薬品のことをいう。
特徴
一般用医薬品
2006(平成18)年6月に薬事法が改正され、(もっぱら動物のために使用されることが目的とされているものを除く)一般用医薬品は、三種類に分類された。
- 第一類医薬品
- その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの
- その製造販売の承認の申請に際して第十四条第八項第一号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
- 第二類医薬品
- その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの
- 第三類医薬品
- 第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品
販売
それぞれの一般医薬品は、次の者が販売できる。
- 第一類は薬剤師以外は販売できない。
- 第二類は薬剤師か登録販売者により販売できる。
- 第三類も第二類と同じ分類である。
第一類医薬品は、町の薬局薬店においては、薬剤師がいる場合のみ、購入可能。原則対面販売で、説明を聞かなければならないらしい。
インターネット通販などでは、これができないため、第一類が販売できない。
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